最大7万円 国民健康保険から「葬祭費」が支給される

次は、亡くなったあとの手続きをみてみましょう。

親を亡くした後は心身ともに疲れていると思いますが、健康保険や年金の手続きには期限があります。家族と手分けをして進めましょう。

写真はイメージです

まずは(2)の健康保険です。

国民健康保険や後期高齢者医療保険(主に75歳以上の人が対象)では、被保険者が亡くなってから14日以内に「資格喪失届」を提出しなくてはなりません*。市町村によっては「死亡届」を提出すると、役所側で手続きしてくれる場合もありますが、いずれの場合も「健康保険被保険者証」(いわゆる健康保険証ですね)を返却する必要があります。

*亡くなった人が働いていて、「協会けんぽ」などの健康保険に加入していた場合は、勤務先が手続きをしてくれます。勤務先に連絡して、必要な書類があれば提出しましょう。

手続きは、亡くなった人の住んでいた市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。個人のマイナンバーカード(もしくは通知カード)や、亡くなったことを証明する書類、届出人の印鑑が必要です。地域によっては必要のない書類もありますので、役所へ行く前に確認しておきましょう。介護保険証や高齢受給者証などもこのタイミングで返却できます。

▼葬祭費・埋葬費の補助は請求しないと支給されない

国民健康保険料は「前払い」の制度です。よって、亡くなった時期によっては保険料を払い過ぎていることがあります。払う必要のなかった保険料は「過誤納金」として払い戻されます。上記の「資格喪失届」の手続きをすると、後日「過誤納金還付兼充当のお知らせ」が届きますので、振込先などを記載して返送しましょう。そうしなければお金は戻ってきません。

また、あまり知られていませんが、国民健康保険や後期高齢者医療保険からは葬儀費用の補助として「葬祭費」が支給されます。金額は市区町村によって異なりますが、1万~7万円程度です。亡くなった人が会社で働いていた場合も、それぞれの健康保険組合から5万円を上限に埋葬費*が支給されます。

*被保険者に生計を維持されていた人が埋葬を行うと「埋葬費」として5万円、親族がいない場合は埋葬を行った人に上限5万円が支給されます。

ただし、葬祭費・埋葬費はじっと待っていても支給されません。受け取る側から請求の手続きをする必要があります。窓口は上記と同じ市区町村の国民健康保険担当窓口ですので、資格喪失届のときに一緒に手続きしておくといいでしょう。

請求には、葬祭をおこなったことを証明できるもの(領収書や会葬礼状など)、埋葬を行った人の印鑑、振込先の口座番号が必要です。