なぜ、年末年始の逮捕はないのか

検察が岡光氏を逮捕するのはいつなのか。私には予測がついていた。ずばり、(1996年)12月4日。そして、逮捕と同時に、厚生省への家宅捜索が実施されることも。なぜ、12月4日だとわかったか。それは、起訴までに要する日時を知っていたからだ。11月18日の朝日新聞朝刊で事件が報じられ、岡光氏は事務次官を辞職していた。朝日新聞の取材に対し、「任意の自白」に等しいことを話した以上、岡光氏の逮捕は免れるはずはない。

※ここまでの経緯は「記者100人を騙し通したわが孫子の兵法」(http://president.jp/articles/-/22063)、「飯島勲直伝「スキャンダル報道の潰し方」」(http://president.jp/articles/-/22096)を参照

検察の勾留期間は、20日以内と定められている。もし、12月4日を過ぎてしまうと、役所のカレンダーがお正月休みに入ってしまい、20日間が確保できない。つまり、勾留期限20日以内というルールで、期限を目一杯とるためには12月4日までに逮捕をするか、年が明けてから逮捕することとなる。さらに検察の立場からすれば、勾留前に情報収集や証拠固めをなるべく多くしたいと考えるのが妥当だと捉えれば、目一杯の勾留期限がとれる12月4日が逮捕のXデーとなるのだ。もし、12月4日を過ぎても逮捕されないと、正月明けの御用始めで逮捕をすることになる。これを捜査当局は「初荷」と呼んでいる。このように12月中旬から年始にかけて、大きな事件の逮捕はしないという原則があるのだ。