集団的自衛権の限定的な行使容認は妥協の産物
2014年7月1日、政府は憲法解釈を変更して集団的自衛権の限定的な行使容認を閣議決定した。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題されたその内容は、閣議決定を急ぎたい安倍晋三首相の意向を受けた自民党と、時間をかけて慎重に議論したい公明党との与党協議で捻り出された妥協の産物であり、意味不明なことになっている。
閣議決定によれば、集団的自衛権の行使の概要は、
(1)日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある。
(2)国民を守るために他に適当な手段がない。
(3)必要最小限度の実力の行使。
以上の3つの要件に該当する場合に限り、自衛措置として憲法上許されるという。
閣議後の記者会見で安倍首相は、
「外国を守るための武力行使は今後ともない。日本が外国の戦争に巻き込まれることは断じてない」
と述べた。
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