医療費控除申請の鉄則を知る

7.家族分を合算し確定申告で医療費を税金で取り戻す

医療費控除とは、年間10万円以上の医療費がかかったら、10万円を超えた部分を確定申告すると、払い過ぎの税金が戻ってくるという制度。病院代や市販薬だけでなく、フィットネスや温泉、子どもの歯の矯正など、医師が認めたものなら医療費控除の対象となります。独身でも10万円を超えれば申請できますし、家族がいるなら、一緒に暮らす家族全員の医療費が合算できるだけでなく、離れて暮らしていても仕送りをしている両親など、生計を一いつにしていると認められる人の医療費も合算できます。

合算で申告する場合、申告は家族の中でもっとも税率が高い人がするといいでしょう。たとえば、家族で1年間の医療費(市販の薬を含む)が30万円だった場合、たとえば、年収300万円(税率5%)の娘が申告すれば、戻る税金は1万円ですが、年収800万円(税率20%)の父親が申告すれば、戻る税金は4万円と、4倍になります。

細かな節約になりますが、あの手この手を駆使すれば、独身でも年間3万円くらいは、医療関連費を減らせる人は少なくないはず。さまざまな情報を知ることで、医療費負担を下げることができるのです。

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