遺族の不利益になるケースがある

「デジタル遺品」という言葉をご存じだろうか。最近、話題になることが少なくないので、耳にしたことのある方もいるだろう。これはインターネット上のデータやアカウントなど、デジタル環境でないと実態が把握できない故人の遺したモノである。そしてこれはネットバンクなどに残されたマネーといった「価値のあるもの」とは限らない。

スマホやパソコンに記録された文書や写真などのデータ、SNSのアカウントやアップロードされたポストや動画といったものも「デジタル遺品」だ。もちろんそれらに金銭的価値がなくとも遺族として引き継ぎたいものもあろうし、まったく興味なく所有者が亡くなりしだい消してしまってもよいと思えるものもあろう。

問題は、そうした「遺品」が消えずに残っていることが遺族にとって不利益をもたらす場合である。さらにその「遺品」は、まだ所有者が生存しているときから家族を困惑させる可能性があることも知っておきたい。