育児休業給付の制度を変えた
95年から育児休業給付の給付日数(当時は全部で450日)のうち30日、つまり1カ月分は父親もしくは母親のみしか受給できないようになった。この制限は、父親の育休取得を促進する目的で導入されたため、この30日(1カ月)は通称「パパの月」とか「パパ・クオータ(割り当て)」とも呼ばれている。2002年からは育児休業給付の給付日数が480日に延長されるとともに、このパパ・クオータも60日(2カ月)に延長された。さらに18年からは90日(3カ月)に延長された。
この政策の効果については様々な研究がある。制度が初めて導入された95年元日の前後に生まれた子どもの父親の育休を比べてみると、直前に生まれた子どもの父親は子どもが2歳になるまでに平均25日の育休を取ったが、制度導入後に生まれた子どもの父親は子どもが2歳になるまでに平均35日の育休を取ったという。つまり、父親の育休が95年元日を境に平均で10日増えたのである。
「パパの月」延長で父親の育休の取得日数が増えた
また「パパの月」が2カ月に延長された02年の前後で同様の比較をしてみると、子どもが2歳になるまでの父親の育休の取得日数が40日から47日に増えたという。
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