副業の年間「所得」が20万円を超えると要確定申告

「給与以外の収入」「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得」といえば、多くの場合で「副業での収入」がそれにあたるでしょう。副業の年間所得が20万円を超えると、確定申告が必要となります。

ポイントは、「収入」から「経費」を差し引いた「所得」が対象となるということ。収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

たとえば、自作の商品をネット販売している人は

原材料費/制作のための機器の購入費(減価償却として数年間に分割されることもあります)/出品にかかった費用/ウェブサイトの運営費

などが経費として認められ、税控除を受けられます。副業のためにパソコンを購入したり、オフィスを借りたりしたが、私用でも使っている。そんなときは、副業とその他でのパソコンの使用割合、オフィスの利用割合を出し、副業で使用する比率分を経費に計上できます。

経費として認められるかどうかは「支出の証拠(領収書など)」と「その経費が事業に関連したものであるかを説明できるかどうか」の2点で判断されます。領収書は必ず保管しておきましょう。

▼副業は「事業所得」か「雑所得」か確認

副業といっても、アルバイト、自作製品のネット販売、ブログや動画での広告収入など、さまざまな収入源があります。こうした収入は、所得税法によって、10種類に区分されています。(※1)

写真=iStock.com/Cecilie_Arcurs

たとえば、アルバイトとして給与を受け取っているなら「給与所得」、自作の商品を販売している場合は「事業所得」、ブログや動画での広告収入は「雑所得」にあたります。

ただ、「事業所得」と「雑所得」の線引きは、判断が難しいところで、ブログや動画での広告収入といった「雑所得」にあたる収入でも、金額が大きかったり(本業よりも多い場合など)、継続的に利益が出ていたりすると、「事業所得」とみなされる可能性もあります。

「事業所得」「雑所得」どちらに該当するかは、ケースバイケース。自分の副業がどの区分にあたるのか、はっきりしないときは国税局電話相談センターの「税についての相談窓口」(※2)で相談してください。

※1 所得の区分のあらまし https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
※2 税についての相談窓口 https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm