病院の収入となる診療報酬は、小泉政権下で引き下げが繰り返され、差額ベッド料をとることで赤字を穴埋めしている医療機関もある。だからといって、本来とってはならない差額ベッド料を、病を得た患者から徴収してもよい理由にはならない。
個室を希望しないにもかかわらず、民間の医療保険に入って差額ベッド料に備えるというのも筋違いだ。こうしたトラブルを根本的に解決していくためには、長年続けてきた低医療費政策を見直す必要があるだろう。
とはいえ、患者にしわ寄せがいくのは納得ができない。厚労省の通知の存在を事務員に知らせたとたん、差額ベッド料が請求されなくなったというケースもあるので、恐れずに交渉してみよう。
トラブルになった場合は、厚生労働省保険局医療課、都道府県の国民健康保険の主管課などに相談すれば、費用が払い戻されることもある。
交通事故によるケガは、健康保険が使えないと思っている人が多い。しかし、これも勘違いだ。
たしかに、第三者行為によってケガをした場合の治療費は、加害者が自動車保険などを使って全額負担するのが原則だ。ただし、加入している健康保険の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、健康保険を使って治療を受けることができる。
第三者行為による傷病届が出されると、加害者が支払うべき治療費を、健康保険(保険者)が一時的に立て替えて医療機関に支払うことになる。被害者が持っている損害賠償請求権は自動的に保険者に移り、被害者に給付した医療費は加害者に損害賠償金として直接請求することになる。