遺言書でのトラブルは、その書式に問題がある場合と、内容に起因するものとの2つに分けられます。
まず、一般に遺言書は、自分で書く「自筆証書」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書」の2種類があり(表参照)、トラブルになるのは圧倒的に前者の割合が高い。具体的なリスクを列挙すると、
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遺言書には2種類ある
遺言書には2種類ある
(1)捺印や日付の不備など、形式的なミスで遺言書が無効になる
(2)本人の筆跡を証明できない
(3)遺言書を見つけられない、または、他者に破棄される
(4)偽造、あるいは、本人の本意で書かれたかを疑われる
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