日本には「労働基準法」を筆頭とした労働法がある。だが法律の意味を、従業員も、会社側も、正しく理解していないことが多いため、解雇などをめぐってさまざまなトラブルが起きている。日本の雇用の7割を占める中小企業で起きている「非円満退職」の実態を紹介しよう――。(前編、全2回)

企業への有休取得の義務化が始まる

今年4月1日から働き方改革関連法が施行されました。ポイントは主に2つ。ひとつは残業の上限規制(原則:月45時間、年360時間)。もうひとつは有休の確実な取得(企業側が毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある)です。

前者の適用は大企業と中小企業では異なり、中小企業への適用は来年4月に先送りとなっています。なぜ大企業と中小企業で異なるのか。それは労働の実態を加味した判断ともいえそうです。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/taa22)

中小企業では、解雇などをめぐるトラブルが起こりがちです。労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎氏は、実際にあった解雇事例について『日本の雇用終了』と『日本の雇用紛争』(いずれも労働政策研究・研修機構)という本にまとめています。ここで紹介される事例も、ほとんどが中小企業なのです。

日本の雇用の7割は中小企業です。多数派ですから、多くなるのは当然でしょう。しかし理由はそれだけではありません。中小企業では労働法を正しく理解していない経営者や管理職が多いため、「何かあったら即解雇」といった事態になりやすく、結果として従業員とのトラブルが起きやすいのです。

いったいどんな問題が起きているのか。今回、次回と2回にわたり、『日本の雇用終了』とその続編である『日本の雇用紛争』に掲載されている事例を紹介していきます(引用文の前に●を記載。一部、読みやすさを考慮し改変)。

「ウチに有休はない」と言われ解雇

たとえば、日本の中小企業の現場には、次のような現実があります。

●身内の不幸で有休を申し出たら、店長が「うちには有休はない。今まで使った人もいない。いきなり言われても困る」等と不明瞭な回答をし、それでも有休を取得したが、その後解雇された(正社員男性)
●社長に有休を願い出て了解を取ったにもかかわらず、その初日に「会長が大変怒っておられる。2週間も有休をとるような無責任な人は、うちには要らない」と連絡され、有休後出勤すると、会長から「要らないとは解雇の意味である」と通告された(正社員女性)

労働基準法第39条によると、6カ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、正社員、非正社員に関わらず、10日間の有休を付与することが企業に義務付けられています。

今回の措置は、それでも有休が取得されないので、確実な取得を企業側に義務付けたもの。「うちには有休がない」「有休をとるのは無責任な人だから解雇して当然」というのは明らかに法律違反です。

それも知らない、もしくは知っていても労働者の無知につけこむ経営者やマネジャーがいて、有休取得が解雇にまで発展してしまうような企業において、5日間の有休義務化がきちんと励行されるでしょうか。