今年から150万円までは親の扶養に入れるように

こうした問題を解消し、大学生年代の子を扶養する親に認める、子1人「63万円」の「特定扶養控除」の適用範囲を拡大する改正が、令和7年(2025年)にされました。

この問題の是正を訴えていた、国民民主党の主張が認められたものです。令和7年(2025年)改正によって、大学生のアルバイトの1年の給与収入が「150万円」までは、親の「扶養控除」が認められるようになりました。

さらに、大学生の1年のバイト収入が「150万円」を超える場合でも、親の扶養控除が、いきなりゼロにはならなくなりました。「控除の額」が、少しずつ「逓減」していくものに改められたからです。