休日なら昼間働いても「割増残業代」がつく!
名ばかり管理職、サービス残業などの問題が頻繁に取り上げられるようになった昨今、残業代にまつわる労働者の権利意識はこれまでにない高まりを見せています。全国の労働基準監督署が2006年度に割増賃金の支払いについて是正指導した事案のうち、1企業あたり100万円以上になったものは1679企業の18万2561名にのぼり、支払われた割増賃金の合計は227億円以上に達しました。これらの問題は最近になって突然出てきたわけではありません。単に注目を集めて顕在化したにすぎないのです。
いわゆる「残業」とは、法律で定められた「法定労働時間」を超えて働く、「時間外労働」や「休日労働」のことを指します。時間外・休日労働は原則禁止されていますが、労使間で時間外・休日労働協定を結び、労働基準監督署に届け出ることによって認められています。原則、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日8時間を超えた労働を時間外労働とよび、1週間に1日の休日という週休制の法定基準を満たしえなくなる休日における労働のことを休日労働といいます。
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(プレジデント編集部=構成)

