空気を読まないのは望月記者だけではない
新聞の使命は自分たちだけで決めたわけではありません。本書にも書きましたが、最高裁は1969年11月、報道機関による事実の報道は国民の「知る権利」に奉仕するものとして、憲法21条の保障のもとにあると認定しました。
自由人権協会の代表理事である弁護士の喜田村洋一さんの解説によれば、「報道機関の果たす役割が、権力の恣意的行使を防ぎ、国民の基本的人権を保障するという憲法の理念を実現するために不可欠であると憲法が認めたため」であり、報道機関は「国家機関の状況を報じる場合において、最も高い憲法的価値を持つ」のです。まさに権力監視のことです。
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