年金をもらっていない配偶者がいればもらえる

そもそも加給年金とは何なのか。前述しましたが、「厚生年金の家族手当」のようなものだと考えてください。

厚生年金に20年以上加入した人などが、65歳になった時点で配偶者(年金が支給されていないことが前提)や扶養する子どもなどがいればもらえる制度です。

加給年金は、年下の配偶者が65歳になるまでもらえます。配偶者は事実婚であってももらえます。また共働きであっても、配偶者の年収が850万円未満であればもらえます。

ただし、配偶者自身の厚生年金加入歴が20年以上あり、65歳より前に年金を受け取り始めるとそこで加給年金はストップしてしまいますので注意が必要です。

過去に会社員として数年勤めた後はずっと専業主婦だったという方も多いでしょうが、65歳よりも前に「特別支給の老齢厚生年金」を受給していたとしても、加給年金の支給が停止されることはありません。

また、高校までの子どもがいる場合も、その子が18歳の年度末になるまで加給年金がもらえます。障害があるお子さんの場合は20歳までもらえます。

“厚生年金の繰り下げ”を決めるともらえない

金額は、配偶者と子どもでは異なります。特に配偶者の場合、生年月日によっても特別加算があるので、図表2で確認してみてください。

配偶者が65歳になると支給停止となりますが、その代わり「振替加算」がつくことがあります(これはかつて会社員の配偶者は年金加入が任意だったこともあり、それを補うための制度と言われています。年金加入が20歳から義務となった昭和41年4月2日生まれ以降については、振替加算はありません)。

ただし、繰り返しになりますが、これらの加給年金はすべて厚生年金を繰り下げ待機しているともらえません。なぜなら、加給年金はあくまでも、この厚生年金に加算されて支給されるものだからです。

では、次からは、相談を受けた事例を見ていきましょう。