時代劇のイメージだけだと試験で誤答する

それを読むと、三行半が再婚の許可だということ、妻の持参金や持ち込んだ家財道具はすべて妻側に返還すること、子どもの養育費や親権については仲人を仲介として協議して決めるのが一般的であることが述べられている。

さらに一部例外として、妻側にも離婚請求が法的に認められていたと、1741に発布された『律令要略』を引用して説明している。それは、夫が妻の衣類などを勝手に質入れした場合だ。