物件を探すときに注意したいのが「事故物件」かどうかだ。条件によって、不動産を借りる側・買う側に告知される場合と、告知されない場合があるという。不動産鑑定士の泰道征憲さんと中瀬桃太郎さんの共著『悪魔の不動産鑑定』(クロスメディア・パブリッシング)より、一部を紹介する――。
自然死、不慮の死は「告知義務なし」
皆さんは、事故物件に住みたいでしょうか? 事故物件なんか絶対に住みたくない人、価格・賃料が安ければ住める人、はたまた全く気にしない人もいるでしょう。
このように、人の死に関する事案が起きた物件(事故物件)は、契約の判断に大きな影響を与える場合があるので、不動産業者は買主・借主に事故の事実を告知する義務があります(宅地建物取引業法第47条)。しかし、意外なことに告知しなくてもいいケースがあります。
国土交通省のガイドラインによると、自然死、日常生活での不慮の死、隣接住戸または通常使用しない集合住宅の共用部分での死については、告知義務はないとしています。
不動産業者は聞かれたら答える義務がある
一方、告知義務がある具体例としては、自殺、他殺、火災等による事故死、特殊清掃や大規模リフォームが必要となった事案などです。
なお、賃貸の場合、死が発覚してから概ね3年経てば告知義務がなくなります(売買の場合は期限の指定はなく告知必須)。ただし、事件性や周知性、社会性の観点から何年経っても告知しなければいけないケースもあるので、この期間はあくまで目安としてお考えください。
また、不動産業者は買主・借主に人の死に関する事案について聞かれた場合、答える義務があるので、事故物件かどうか気になる人は業者に聞くようにしましょう。