青色申告事業者になると、最大65万円が所得から控除に
②青色申告事業者として認定されること
青色申告事業者となると次のメリットが受けられる。
1.青色申告特別控除が65万円ないし55万円認められる
2.青色事業専従者給与(家族への給与)を経費にすることができる
3.純損失の繰り越しと繰り戻しができる
4.少額減価償却資産の特例が使える
5.貸倒引当金の計上が可能
2.青色事業専従者給与(家族への給与)を経費にすることができる
3.純損失の繰り越しと繰り戻しができる
4.少額減価償却資産の特例が使える
5.貸倒引当金の計上が可能
1の青色申告特別控除とは青色申告者に認められる特別の控除で確定申告をeTaxで行った場合65万円、紙で行った場合55万円を事業所得から差し引くことが可能になる。
節税額を計算すると次の通りとなる。
青色申告特別控除を65万円、所得税率:10%、住民税率:10%の場合、節税額は65万円×(10%+10%)=13万円となる。
個人事業主でこれだけ節税ができることはかなり大きいといえる。
青色事業専従者給与なら妻に支払った給与も経費に
個人事業の仕事を妻に手伝わせて、青色事業専従者給与として年間120万円支払ったとする。その場合の節税額は次の通り。
所得税率:10%、住民税率:10%。120万円×(10%+10%)=24万円。
ここで注目すべきは、妻に支払う給与は外部流出ではないということだ。家庭全体でみれば支払額はない、すなわち、お金は外部へ出ていかないのに、税金は減るということになる。外部の人を雇った場合も経費になるが、その場合は外部流出費用となる。
3、4、5についての説明は省略するが、青色申告事業者になることが税務的に大きなメリットがあることをわかっていただけたと思う。
これらのメリットを手に入れるためには、納税地の税務署に青色申告承認申請書を提出する必要がある。提出期限は原則青色申告をしようとする年の3月15日まで。申請書に記入するのは、下記の項目だ。
納税地、氏名、職業、屋号、青色申告を開始する年度、簿記方式、備付帳簿名
かつ、説明したメリットをすべて受けるには、記帳方式を複式簿記にし、帳簿を保存しておく必要がある。簡易簿記も認められるが、その場合は青色申告特別控除が10万円になってしまう。どうせ個人事業主になるなら複式簿記をマスターして、フルにメリットを受けることをお勧めする。