企業側には従業員を訴えるハードルがある

上記事例では「労働者は,労働契約上の義務として,具体的に指示された業務を履行しないことによって使用者に生じる損害を,回避ないし減少させる措置をとる義務を負うと解される」と判断している点に特徴があります。

もっとも、実際に突然退職した従業員に損害賠償請求を行うのは困難です。本件でも問題になったのが「損害」の証明です。突然退職したため売り上げや利益がなくなったことの証明はほとんどの場合困難です。

また、会社側が退職した従業員に損害賠償請求を行うと、逆に未払い残業代請求を受けることがあり、「やぶ蛇」になりかねません。こうした事情から多くの場合「バックレ退職」が裁判沙汰になりにくいとはいえ、突然退職しようとする従業員に何とか仕事の引き継ぎや勤務に復帰するよう説得する際には使える判例になるかもしれません。

単に「突然退職したことでみんなが迷惑した」などの抽象的な理由では、会社側の損害は認められません。本事例のように明確な外注費用の増加や失注などの具体的な事実がないと認められませんので注意が必要です。

無責任な退職の事例は世の中に多く、企業の経営者や人事担当者からこの種の相談を受けるたびに、私は、なかなか損害賠償請求までは難しいとアドバイスをしてきましたが、多くの事例では損害の立証が困難であることは変わりがありません。

裁判所の看板
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企業側が未払い残業代を請求されるケースがある

退職した従業員に対して損害賠償請求を行った場合、退職した従業員から逆に未払い残業代請求を受けることがあり、結果的に退職した従業員に未払い残業代請求のみを支払わざるを得ない場合があります。

仮に退職した従業員に損害賠償請求を行うとしても、未払い残業代があるか否かは法的に確認する必要があります。

本事例では、プログラマーのみに負担が偏りバックアップ体制が十分に整っていなかったことから金額が減額されております。本件のプログラマーのような無責任な失踪に近い退職は許されないことではありますが、会社としても突然の退職でも業務が継続して遂行できるような努力を行う必要があります。

新入社員の場合であっても「あまりにもひどいバックレ」はNG

とはいえ、新入社員が「バックレ退職」を行った場合であっても、このような損害賠償請求を受ける可能性はあります。

もっとも、上記のプログラマーのような重要な仕事を新入社員時から任せられることはまずないでしょうから、「バックレ退職」があったとしても「損害」が発生する可能性は低いのでこのような多額の損害賠償請求を受けることはないと思われますが、あまりにもひどい「バックレ退職」の場合は会社による損害賠償請求もあり得ます。