会社が黙認していた場合は懲戒処分には問われない
窃盗罪が成立すると会社は従業員を懲戒処分にできるのでしょうか。
多くの場合、会社の就業規則の懲戒事由には「刑法その他刑罰法規の各規程に違反する行為を行った場合」という定めが入っています。窃盗罪はこれに該当するため、懲戒処分の対象になる可能性があります。
また、就業規則の服務規律にも「許可なく私用の電気機器を充電してはならない」と記載されている場合があります。服務規律違反は、懲戒事由の1つになっている会社が多いため、注意されたにもかかわらず、繰り返し充電行為を行えば懲戒処分の対象になり得るということになります。
ただ、会社での充電の多くは黙認されているケースが多いのではないでしょうか。
普段から黙認されているにもかかわらず、急に懲戒処分を言い渡されては納得がいかないですよね。
私用スマホを充電する行為を会社がその事実を知りながら注意もせず黙認していたような場合は、会社による黙示の同意があるといえ、窃盗罪は成立しないといえます。そのため懲戒処分もできません。
また、会社によっては私用のスマホを業務に使用している場合があります。取引先への連絡に使用している場合や会社から個人のスマホに業務上の連絡を行っている場合などです。
こういった場合は会社側も充電を黙認していると言え、充電を禁止したり充電したことを理由に懲戒処分したりすることは問題があると言えます。
スマホの充電についてルール化すべき
懲戒処分の対象になるか否かは、会社が「私用スマホの充電禁止」を明確に禁止しているかどうかや、私用スマホを業務に利用することがあるかどうかなどによっても変わってきます。
まずは私用スマホの充電禁止を規定に盛り込むなどしてルール化しきちんと周知しましょう。その上でルールを破り、繰り返しの注意に応じない従業員がいれば懲戒処分の対象にすることができます。
懲戒処分を検討する前に、まずは会社の管理体制を見直すことが先です。