家族関係を壊さないために遺言執行者を選任する

そんなときに「どうすればいいか」と、経営者から相談を受けることがあります。遺言書を残せば、特定の子どもに優先的に残すことができます。ただし、遺留分を侵害することはできません。

遺留分とは相続人に最低限保証された相続分で、遺言でも侵すことができない権利です。たとえば、相続人が子ども2人だけの場合、民法で定められた法定相続分は、それぞれ2分の1です。この場合の遺留分は法定相続分の2分の1ですから、4分の1です。それを侵害しないように遺言書を残せば法律的には問題ありません。

とはいえ、長男は納得できない面もあるでしょうから、生前に父親から説明をしたり、遺言書の付言事項に遺産分割の理由を書き添えたりします。

遺言の内容に不満を持つ相続人がいる可能性があるときには、遺言執行者を選任することも多くあります。弊社も遺言執行者を引き受けることがあります。遺言書があったとしても相続人全員が素直に従ってくれるとは限りません。その結果、「この手続きは誰がするのか」と押し付け合いになってしまい、家族関係がこじれてしまうことあります。

遺言執行者が手続きを進めることで遺産分割をスムーズに進めることができます。

子どもに財産をどう残すかは、お金持ちにとって悩みの種です。それを解決するための方法の一つが「貧乏に見せる」ことですが、アルカドが息子に「富を生む黄金5原則」を授けたように、積極的な金銭教育ができれば理想かもしれません。

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