共働き夫婦の遺族厚生年金は、雀の涙ほど

いまは、共働きの夫婦が多くなっています。夫婦とも会社員・公務員の場合には、二人とも厚生年金を受け取ることができます。その場合、夫が死んだときの遺族年金はどのくらい受け取れるでしょう。厚生年金の受給額によって、遺族年金が変わってきます。

まず、夫の方が厚生年金の受給額が多い場合のケースについて考えましょう。

65歳以上の夫の年金受給額 基礎年金:6万円+厚生年金:14万円=20万円
65歳以上の妻の年金受給額 基礎年金:6万円+厚生年金:10万円=16万円

①厚生年金14万円×4分の3=10.5万円
②夫の7万円+5万円=12万円
③妻の10万円

妻が受け取れる遺族厚生年金は12万円です。しかし妻の厚生年金が10万円あるので、その分が引かれます。結果、夫の遺族厚生年金は2万円で、妻の基礎年金6万円、厚生年金10万円と合わせて月額18万円になります。

もし、夫が企業年金を受け取っていた場合は、企業年金もなくなります。遺族年金を期待していた人には、ガックリな数字かもしれません。

妻の年金が多い場合は、遺族厚生年金はゼロになる

次に、妻の方の年金受給額が多いケースを計算してみましょう(なんとなく結果は、わかってきたと思いますが……)。

夫の年金は、基礎年金:6万円+厚生年金:12万円=18万円
妻の年金は、基礎年金:6万円+厚生年金:14万円=20万円

①厚生年金12万円×4分の3=9万円
②夫の6万円+7万円=13万円
③妻の14万円

ということで妻の厚生年金がいちばん多くなります。結果、夫の遺族厚生年金はゼロということになります。妻の年金分だけになり、月額20万円で暮らすことになります。

専業主婦の場合には、妻の厚生年金が少ないので、夫の遺族厚生年金を受け取ることができます。とは言っても4割以上の減収になるでしょう。