最もダメージが大きいのは、老後の年金
最も影響が大きいのは「老齢厚生年金」です。
給与が2割減り、それがずっと続くと仮定すると、年金保険料は年間約10万円軽減されますが、将来受け取る年金は、年間約15万円ダウンします。
公的年金は老後資金のベースになるものです。亡くなるまで受け取ることができる終身型のため、長生き時代にはとくに頼りになる存在です。現役時代にたくさん稼いで公的年金保険料を多く支払うことは老後資金作りとして効果的ですから、週休3日制で年金が減るのは影響が大きいのです。傷病手当金や出産手当金などは全員が受け取るわけではありませんが、年金は一定の年齢になればすべての人に関係します。
また退職金も給与額がベースになりますから、給与が減れば退職金も減ると考えられます。
副業先での社会保険加入の条件
では、週休3日制でも収入や社会保険、年金を減らさない方法はないでしょうか。
対策として挙げられるのは、「副業」をすることです。
副業としてフリーランスとして請負契約で働くケースもありますが、企業に雇用されて働く場合、一定の条件を満たせば、副業先の企業でも社会保険に加入できます。しかし、条件に含まれる所定労働時間や日数は、下記のように週に1日増えた休暇でカバーできるものではないため、ハードルが高いと感じる人が多いでしょう。
【厚生年金・健康保険の加入条件】
副業の勤め先が法人などの企業、または従業員が常時5人以上いる個人事業主であること。加えて、以下のAまたはBを満たすこと。
A:週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
B:以下のすべてを満たす人
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生でない
・常時501人以上の事業所に勤めている
(600人以下でも労使合意があれば加入対象となる)
副業の勤め先が法人などの企業、または従業員が常時5人以上いる個人事業主であること。加えて、以下のAまたはBを満たすこと。
A:週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
B:以下のすべてを満たす人
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生でない
・常時501人以上の事業所に勤めている
(600人以下でも労使合意があれば加入対象となる)
もしこの基準を満たすことができて副業先でも社会保険に加入すれば、将来受け取る厚生年金や各種の社会保険の給付も増えます。副業の場合でも、保険料負担は労使折半です。
ただし週休3日制の有無に関わらず、副業を認めている会社と認めていない会社があるので、職務規定などをしっかり確認しましょう。
フリーランスや業務委託といった形で副業をする場合は、社会保険には加入しないため、社会保険の給付が増えることはありません。