病気やけがで働けなくなったとき、どうやって生活を成り立たせればいいのか。勤め先の健康保険に加入している人なら、すぐに心配は生じない。「傷病手当金」という仕組みがあり、最長で1年6カ月間は元の給与の3分の2程度を受け取れるからだ。ただし申請しなければもらえない。また、勤めを辞めるときは、退職の時期や休みの取り方によって退職後も受給できるかどうかが違ってくる。制度の仕組みを解説しよう――。

※本稿は、原昌平『医療費で損しない46の方法』(中公新書ラクレ)の第V章「働き手が病気・けがをしたら」の一部を再編集したものです。

手続きをしないともらえない「傷病手当金」

※写真はイメージです(写真=iStock.com/marchmeena29)

公的医療保険には、病気やけがをしたときの医療サービスだけでなく、現金が給付される制度があります。ただし、自分から手続きをしなければ、もらえません。条件を満たしていても、制度を知らないと損をするわけです。

なかでも、働き手として、ぜひとも頭に入れておくべきなのは「傷病手当金」です。病気やけがで仕事を休んだときに、生活費をそれなりに確保できるからです。

傷病手当金は、雇われている人向けの健康保険の加入者が、病気やけがで仕事を休んだ結果、給与が出なくなるか、元の3分の2程度未満に減った場合に支給されます。労災保険の対象となる業務災害・通勤災害以外の病気やけがで休んだときの所得保障制度です。

以下、健保組合、協会けんぽに加入している人の場合で説明します。公務員や私学の共済組合でも、だいたい同じです。

連続して3日休んだ後の欠勤日から支給

傷病手当金は、病気やけがのために労務不能になり、連続して3日間休むと、その次の欠勤日から支給されます。最初の連続3日の休みは「待期期間」と呼ばれ、公休日や有給休暇も含めて数えます。早退した場合も、待期期間の1日目にカウントします。

給与がゼロになった場合の支給額は1日あたり、直前の「標準報酬日額」の3分の2です。雇われている人向けの社会保険(健康保険、厚生年金保険)では、労働の対価の月額を等級区分にあてはめて「標準報酬月額」を決め、保険料の計算などに用いています。傷病手当金を計算するときは、最初の支給対象日の属する月を含めた以前1年間の標準報酬月額を平均したうえで、それを30で割って「標準報酬日額」とします。

標準報酬月額の平均が30万円の人だと、標準報酬日額は1万円になり、傷病手当金はその3分の2で、1日あたり6667円が支給されます。公休日の分も支給されます。

休んでいる期間に給与がある程度出た場合も、1日あたりの額が「標準報酬日額の3分の2」より少なければ、差額が支給されます。その健康保険に加入する前になった病気やけがで、加入後に休んだ場合も給付対象です。