「無駄」に守られる野党は大反対

国会改革は、突き詰めていえば、無駄の解消。空洞化している国会の慣習を見直して効率化させようという発想だ。総論では皆賛成だろう。ただし国会の場合「無駄とみえるところに民主主義が宿っていることがある」(立憲民主党幹部)という見方もあることを忘れてはならない。

国会は、最終的に多数決で結論を出す場だが、それだけでは数で優位に立つ与党の意見が常に採用され、少数意見は封殺されてしまう。少数意見が多数派に抵抗する策として、野党は投票の際の牛歩戦術や、演説を延々と続けるフィリバスターと呼ばれる戦術を使う。効率という観点でみると完全な「無駄」だが、これは野党に与えられた数少ない合法的な抵抗手段なのだ。「衆議院のIT化」といえば聞こえはいいが、IT化によって「無駄」がなくなれば野党はますます弱体化しかねない。

特に今は、「安倍1強」のもとで自民党の強引な国会運営が問題視されている。その時期の国会改革に、野党側は慎重にならざるを得ない。

「妊娠議員の代理投票」は憲法違反の疑いもある

憲法・法律上の問題もある。妊娠中の女性議員の代理投票を例にとってみよう。これも総論では賛成する人が多いだろうが、憲法問題が待ち構える。国会の定足数、採決を定めた憲法56条は

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

とされている。同条では採決は「出席議員の過半数でこれを決し」とある。条文を厳格に読めば「出席議員」しか投票できず、代理投票は認められないとなる。

この条文は妊娠議員の代理投票を想定していないだけで、全否定しているものではないだろう。憲法が制定されて70年以上たち、電子投票やテレビ会議も常識となった今、何らかの方法を整備して憲法問題をクリアする道は残されている。

ただ、憲法問題をクリアしても、今度は「なぜ妊娠女性だけ許されるのか」という議論も起きてくる。国会議員には病気で入院中の議員もいる。国際会議出席中で本会議に加われない閣僚もいる。彼らにまで門戸を広げてしまうと、それこそ憲法56条は形骸化してしまう。簡単そうにみえるが、平成のうちに結論が出せる問題ではない。