マンション型民泊は1棟丸ごと「民泊可」でないと運営不可

2018年6月15日から、民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されます。これは、届け出をすれば一定の要件を満たす住居を宿泊用に貸し出すことができるという法律です。

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民泊には、家主が同じ建物・住居内にいて部屋を貸す「家主居住型」と、家主がいないときに部屋を貸す「家主不在型」とがあります。家主不在型の場合は、国土交通省に登録した管理業者との契約が必須で、管理業者の登録番号が記載された契約書がなければ、民泊の事業を運営することができません。

民泊事業者の届け出は3月15日から受け付けが始まっていますが、原則マイナンバーが必要であるとか、市区町村での条例に基づいて届け出をする必要があるなど、当初考えられていたほど簡単にはいかないようです。仲介サイトのAirbnbには約5万5000件の民泊物件が掲載されていますが、6月15日以降は、届け出をして事業者番号を持っている民泊事業者の物件でないと、掲載ページから抹消されるとアナウンスされています。これは民泊新法で、事業者番号のある契約のみしか掲載してはいけないと決まったからです。そのため、掲載物件はかなり絞られると予想されます。参入の障壁が高くなったことで、そこをクリアできれば競争相手が少なくなるし、宿泊代も上がっていくと考えられます。

今後民泊を始めるうえで注意しなくてはならないのは、マンションなど共同住宅の一室を民泊用に考えている場合です。これまでは管理規約に「民泊禁止」と書かれていなければ貸し出せるという解釈でしたが、新法では「民泊可」の記載がないと民泊運営はできません。マンション型の民泊は、1棟丸ごと「民泊可」とするようなケースでないと、参入するのは難しくなると思われます。