マンション型民泊は1棟丸ごと「民泊可」でないと運営不可
2018年6月15日から、民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されます。これは、届け出をすれば一定の要件を満たす住居を宿泊用に貸し出すことができるという法律です。
民泊には、家主が同じ建物・住居内にいて部屋を貸す「家主居住型」と、家主がいないときに部屋を貸す「家主不在型」とがあります。家主不在型の場合は、国土交通省に登録した管理業者との契約が必須で、管理業者の登録番号が記載された契約書がなければ、民泊の事業を運営することができません。
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告非表示で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント

