給料と年金の合計が
月額28万円以下になるように工夫して働けばOK

生年月日によっては、60歳になると老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始になる。だが、60歳以降も働き続けている人は、「在職老齢年金」制度によって年金の支給額が減らされるか、全面カットになる可能性が高い。ボーダーラインは月額28万円だ。