どれくらい働き過ぎると損をするのか?

共働きの家庭は1990年代から増え続けています。

現在、夫が会社員として働き、妻がパートで働いている。そんなご家庭も多いでしょうが、こうしたケースでは妻の「年収」に要注意です。2016年10月、社会保険の加入条件が年収130万円から106万円に引き下げられるからです。

そもそも、今、仕事量を制限して働いている妻が多いのは、余計な「負担」を避けたいから。パートでの年収がある一定の金額に達すると、住民税を負担したり(100万円の壁)、配偶者控除が使えなくなったり(103万円の壁)、扶養から外れて健康保険や厚生年金保険料を支払わなくてはならなかったり(130万円の壁)するからです。

▼2016年10月から「106万円の壁」に変わる

このうち、社会保険への加入基準である「130万円の壁」が、2016年10月に「106万円の壁」に引き下げられます。

ただし、以下の条件を満たす方のみが対象となります。

・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
・働く期間が1年以上の見込み
・勤務先が従業員501人以上の企業
・学生ではない

今回の改正では、従業員が501名以上の企業に限られていますが、労使が合意すれば小規模な企業も対象となる法案が国会に提出されています。近い将来、中小企業も「106万円の壁」が適用されるでしょう。

▼注意するべきは、パート年収106万~130万円の人

この改正で特に影響を受けるのは、現在パートでの年収が106万~130万円の方です。

たとえば、パートでの年収が106万円だった場合、10月以降「追加の負担」(社会保険料)はいくらになるか見てみましょう。健康保険料は保険者によって異なりますが、東京都協会けんぽでは月額4382円。厚生年金保険料は月額8735円。合計すると、年間約16万5000円の社会保険料を支払うことになります(40歳以上の方は介護保険料を支払うので年間約17万円になります)。

つまり、この社会保険料分(月にして、1万数千円)を以前よりも多く稼がないと、手取りが減ってしまうことになります。

そこで、働く側は「気にせず働けるだけ働いて社会保険に加入する」か「年収を106万円未満に調整して社会保険に加入しないか」を選択することになります。