死亡届を出す前に
まずは銀行に行って預金を引き出すべし

日本では現在、約8割の人が病院で亡くなるといわれている。しかし国が在宅医療への転換を促し、年間死亡者数が110万人を超え、団塊世代をピークにさらに増えようとしている今、自宅で家族が亡くなることは普通となるかもしれない。私自身も祖母を自宅風呂場での事故で亡くし、家族で右往左往した経験がある。

主治医なしで自宅で死んだらまずは警察に連絡!

主治医なしで自宅で死んだらまずは警察に連絡!

病院であれば、医師や看護師の指示通りに動けば、半ば自動的に死亡診断書が出され、退院手続きをし、葬儀に向けて動き始めればいいのだが、自宅で亡くなった場合は、まずどこへ連絡すればいいのかすら、わからなくなってしまう。とりあえず救急車を呼ぼうと119番に電話をしても、明らかに死亡している場合は救急車に乗車できないため、自宅で死亡確認の手順を踏むことになる。

自宅での死去に直面した場合、どこに連絡をして、どのような手順で死亡診断書をもらい、どの段階から葬儀の準備を始めることができるのか。自宅での死去はいくつかの要因で行動が変わってくるので、図のチャートとともに説明する。

 

かかりつけの病院がある場合

かかりつけの病院があり、何らかの病気を治療中だった場合は、まずは主治医に連絡をとる。死因が明らかに診療中のもので、死亡直近に診療を行っていた場合については、その場で死亡診断書が作成されるので、その後は葬儀業者に連絡をして、遺体の保全処置をしてもらい、葬儀の準備を始めることができる。

死因が治療中の病気以外等の理由で特定できなかった場合は、所轄警察に届け出たうえで死体を検視もしくは検案しなければならないことが医師法に定められている。このため、後述するかかりつけの病院がない場合と同様、警察が関与するケースもある。

 

かかりつけの病院がない場合

突然死や自宅内での事故死の場合など、かかりつけの病院がない場合は、警察に連絡する。警察から実況見分のための警察官と、遺体の検案のための警察医が来るので、死亡時の状況などを知らせる。死亡場所での実況見分と遺体の検案をした結果、死因が判明し、なおかつ事件性がないと判断されれば、その場で「死体検案書」を作成してもらうことができる(死体検案書は死亡診断書と同内容)。その後は通常通り、葬儀の準備が始められる。