「欠陥住宅」において買い手の保護が手厚くなった
一方、家の売買に影響するルール変更もある。売買後に雨漏りなど家の欠陥が明らかになった場合の瑕疵担保責任の規定が変わるのだ。
「これまで欠陥の責任追及方法として民法が買い手側に認めていたのは、『瑕疵担保責任』としての損害賠償請求と契約解除の2つでした。しかし、改正民法では瑕疵担保責任を、売買の目的物が契約の内容に適合していない場合の『契約不適合責任』としました」
「そのため、買い手側には、損害賠償請求と契約解除に加え、『欠陥部分を契約どおりに直してくれ』という瑕疵修補請求(改正民法562条)と、『欠陥分だけ代金を安くしてほしい』という代金減額請求(改正民法563条)が新たに認められ、買い手の保護が手厚くなったのです」
弁護士
1964年生まれ。栄光学園高校、東京大学法学部卒。建設省(当時)勤務を経て、弁護士に。2007年、涼風法律事務所を設立。『現行法との比較でわかる改正民法の変更点と対応』などの著書がある。