そもそも「共同声明」は、会談や会議を行った首脳や閣僚が、その成果として方針や目標を公にするもので、閣議や立法府(国会)の承認を経て交わされる「協定」や「条約」のような法的拘束力はない。日本では、内閣に条約の締結権があるが、それは国会の承認を要する。事実、辺野古が「法的拘束力を持つ国家間の約束」ではないことは、かつて外務大臣みずからが国会で明言している。

日米間でグアム協定が結ばれた直後の2009年4月10日に開かれた衆院外務委員会で、米軍グアム移転の前提とされている辺野古基地新設の法的位置づけについて問われた中曽根弘文外務大臣(当時)の答弁は以下の通りだ。

(U.S.RCS/Reuters/AFLO、AP/AFLO=写真)