寄付で成り立つ政治資金
政治家が、合法的に政治資金を捻出する一つの方法が、寄付を受けることです。政治活動への寄付は、自身が代表を務める政党支部や、自身の資金管理団体や後援会といった政治団体であれば、受け皿になれます。
図表1は、寄付の総枠制限と個別制限になります。個人からは、政党や政党支部、政党が指定する政治資金団体に対しては、年間総計2000万円以内の寄付が可能です。たとえば、Aさんが、政党の立憲民主党と日本維新の会、自民党の政治資金団体・国民政治協会と国民民主党の同・国民改革懇話会に、それぞれ500万円を寄付することが可能です。
個人から、公職の候補者が指定する資金管理団体や、それ以外の後援会などの政治団体に対しては、年間総計1000万円以内の寄付が可能です。ただし、資金管理団体、「その他の政治団体」については、それぞれ個別に年間150万円以内という上限もついています。たとえば、Aさんが、政治家Bさん・政治家Cさん・政治家Dさん・政治家Eさんの資金管理団体にそれぞれ150万円、政治家Dさん・政治家Eさん・政治家Fさん・政治家Gさんの後援会にもそれぞれ100万円を寄付することが可能です。
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