離職理由を会社都合にしてもらうためには、退職届を書かないことが大事です。ヘタに退職届を出すと、「最終的に退職を選んだのはそっちだ」と、会社側につけいる隙を与えてしまいます。もし離職票に自己都合と書かれていたら、ハローワークに異議申し立てを行ってください。ハローワークが仲介役になってそれぞれの話を聞き、会社側の間違いが認められれば離職票が修正されます。

自己都合で辞めたので給付日数が少なくても仕方がないと考えている人も、諦めるのは早いかもしれません。たとえ自己都合でも、離職の理由や状況によっては会社都合と同じ扱いになる制度があります。

会社都合の離職者を「特定受給資格者」といいますが、自己都合でも特定受給資格者に認定される場合があります。たとえば離職前3カ月連続して残業時間が45時間を超えていた場合は、自己都合でも特定受給資格者となり、会社都合と同じ条件で失業手当が給付されます。

事務所が移転して通勤が難しくなった場合(往復4時間以上)や、予期せぬ出来事で給与が85%未満に引き下げられた場合、給与の3分の1超の遅配が2カ月以上続いた場合なども同様です。タイムカードや給与振り込みの記録など、証拠になるものを添えてハローワークに提出すれば認定してもらえます。

それとは別に「特定理由離職者」制度もあります。これは病気や障害、看護や介護、結婚に伴う転居、契約社員の雇い止めなどを理由に退職した場合などに、自己都合でも会社都合と同じ扱いにしてもらえる制度です。

これらの要件にあてはまらない人は、公共職業訓練を受けるという道もあります。これを受講すれば、自己都合でも3カ月の受給制限期間がなくなり、失業手当をすぐに受け取れますし、受講中は給付延長されます。次の仕事のあてのない人には、魅力的な選択肢ではないでしょうか。

(構成=村上 敬)