働いている人が対象になる「給与所得控除」

最近は65歳以上でも、働く方が増えています。そうした場合、先ほどの基準額を超えてしまうことも多いでしょう。

実は、働いて得た年収のうち55万円までは「給与所得控除」といって控除になります。つまり、世帯主の場合、年金と給与所得の合計が211万円に55万円を足した266万円以内であれば非課税です。

配偶者と単身者の場合も同様で、155万円に55万円を足した210万円が非課税の限度です。ちなみに、夫婦であれば世帯主266万円、配偶者210万で合計476万円が非課税になる計算です。ただし、給与収入が75万円を超える場合、確定申告の対象になりますので、注意が必要です。

住民税非課税世帯のメリットを最大限享受するのであれば、先ほどの金額の範囲内で働くのがいいでしょう。ただし、1円でも住民税非課税枠を超えてしまうと課税世帯になってしまうので、計算はしっかりしておくことをお勧めします。

お住まいの市区町村の住民税課に行けば、年金と給与がいくらまでなら住民税非課税世帯に収まるのか教えてくれるはずです。

ただし、もうすでに、年金+給与でその限度を超えているという方も数多くいらっしゃるでしょう。ちょっぴり、損した気持ちになりますか?

確かに、税金は取られますが、月に一定以上の給与収入(月8万8000円以上、週20時間以上の労働)があれば、健康保険料を会社が半分負担してくれる、雇用保険に入って給付金がもらえるといった新たなメリットがあるのです。

状況に応じて、制度を賢く利用することをおすすめします。

公園を散歩に行く夫婦
写真=iStock.com/shapecharge
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源泉徴収票の“本人欄の下”は要チェック

年金生活に入ったら覚えておきたいのが、源泉徴収票の見方です。

自営業者やフリーランスの人は、毎年、税務署に確定申告書を提出して、やはり払い過ぎた税金を還付金として取り戻していると思います。しかし、現役時代を会社員や公務員として過ごした方は、どんな風に見たらいいか、分からないかもしれません。

源泉徴収票の見方なんて誰も教えてくれませんよね。しかし、見るべきポイントを間違えたり、勘違いしていたり、知らなかったりして大損している人が多いのです。ムダに税金を払わないために、ぜひ知っておきたい知識です。

年金をもらうようになると、毎年1月に、日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が送られてきます。

源泉徴収票では、1年間に支払われた年金の合計額、源泉徴収された所得税および復興特別所得税の合計額、適用される控除、支払った社会保険料の額を確認することができます。

源泉徴収票で特に確認してほしいのが、「本人」の欄の下です。この欄には、「特別障害者」「その他の障害者」「ひとり親」「寡婦」について記されています。該当するものに星印があるはずですが、これは提出した扶養親族等申告書によるものです。扶養親族等申告書を提出していない場合は空欄になっています。