養子縁組で「身位」はどうなるのか

政府の有識者会議が令和3(2021)年に取りまとめた最終報告書では、皇族数の確保のために「養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」という方法が挙げられている。

要するに今ある宮家を旧宮家の男子に継承していただこうという案だが、ここで着目したいのが、皇族の身位について「三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王」とすると定める現皇室典範の第6条である。

この規定に従えば、たとえば常陸宮殿下が養子を取られる場合、養子自身は形式的には昭和天皇の孫として親王になるが、その次代からは王となる。より傍流にあたる三笠宮家や高円宮家では、次代からどころか養子自身も、彬子女王殿下らと同じように王となる可能性が高い。