レンタルショップで借りたDVDをうっかり返し忘れ、返却期限を過ぎてしまった――。こんな経験をした人は少なくないだろう。

そもそもDVDを借りる行為は法的にはお客とレンタルショップとの間の「動産の賃貸借契約の締結」にあたる(民法601条以下)。レンタルショップのカウンターには通常「延滞料1日につき○円」と書かれており、これが民法上、DVDの返却の遅れによって生じる損害などを事前に定めたものとされる(民法420条1項、3項)。

DVDをレンタルする前提として会員規約に同意してレンタルショップの会員になる必要がある。会員規約には通常、延滞料についての規定がある。会員規約に同意した以上、「延滞料を支払う約束をしたつもりはない」と言い切るのは法律上難しい。約束しているため、それが原則となるからだ。

(構成=百瀬 崇)
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