退職金・年金・財産分与

これは調停離婚でも裁判離婚でも同様ですが、60歳で得られる退職金について、勤続年数のうち婚姻期間または同居期間――このケースの場合は勤続年数のうちで85.9%――は妻と折半することになります。この額は、すでに会社から資料をもらって試算されています。

年金についても、もともと個人に対して割り振られている国民年金の部分は除いて、大きなウェイトを占める厚生年金の部分については、勤続年数のうち婚姻期間または同居期間に関して、2008年4月1日より前の分については話し合いで決め、それ以降の分は、専業主婦で第三号被保険者である妻と折半することになります。

【関連記事】
妻がうつ病に…「なぜ」という夫に精神科医が「原因を探るのはやめたほうがいい」と諭すワケ
専業主婦を量産した昭和の残滓が令和の女性を苦しめる…経済力を持った女性が結婚を選ばなくなった根本理由
妻の親戚からの「金くれ電話」が止まらない…フィリピンパブ嬢と結婚した日本人夫が陥った"送金地獄"
広末涼子の「不倫」は仕事を奪われるほどのことなのか…見えてくる「母だから」という呪縛
新婚の妻に「すっぴんが汚い」と暴言…リアルな女性の姿に拒否反応を示す"新型マザコン"のあきれた実態