退職金・年金・財産分与
これは調停離婚でも裁判離婚でも同様ですが、60歳で得られる退職金について、勤続年数のうち婚姻期間または同居期間――このケースの場合は勤続年数のうちで85.9%――は妻と折半することになります。この額は、すでに会社から資料をもらって試算されています。
年金についても、もともと個人に対して割り振られている国民年金の部分は除いて、大きなウェイトを占める厚生年金の部分については、勤続年数のうち婚姻期間または同居期間に関して、2008年4月1日より前の分については話し合いで決め、それ以降の分は、専業主婦で第三号被保険者である妻と折半することになります。