実際に事件を起こした少年は、どのようなプロセスで保護されるのか。


図2:少年事件の手続きの流れ

まず、事件を起こして警察に身柄を拘束された犯罪少年は、家庭裁判所へ送られる(図2参照)。非行事実が軽微で、再犯の恐れがないと判断された場合(簡易送致)も含めて、全件が家裁に送られる(14歳未満の触法少年は、家庭裁判所ではなく児童相談所に通知され、必要に応じて家裁に送致される)。

犯罪少年の事件が全件送致されるのは、少年法が健全育成を目的としているからだ。非行事実がそれほど重大でなくても、要保護性があれば、少年の健全育成を邪魔している問題を明らかにして対応する必要がある。まずはそれを探るため、すべて家裁に送るのだ。

家裁では専門の調査官が、少年の生活歴や家庭環境などについて調査を行う。調査官は心理学や教育学などの見識を持ち、少年本人や親はもちろん、他の家族や学校、勤め先などにも必要に応じて面談を行い、行為の原因や更生の可能性などあらゆる観点から情報を収集する。その報告結果を受け、裁判官が審判を開始するかどうかを判断。審判が開始されれば、少年の非行事実と要保護性を考慮したうえで処分を決定する。この間、少年は少年鑑別所に収容されることもある。

少年の保護処分には、保護観察や少年院送致などの種類がある。少年院に送られた場合、収容期間は原則的に20歳まで。家裁の決定によってはそれを超えて収容することも可能だが、11カ月程度のプログラムを組んでいる少年院が多く、通常は1年前後で仮退院し、保護観察となる。

結果が重大な事件については、家裁が検察官に事件を送り返すこともある。これを「逆送」という。逆送されると、成人の事件と同じように刑事事件として扱われ、起訴されれば裁判所で裁判が行われる。その結果、実刑判決が出れば少年刑務所に収容されることになる。しかし、逆送されたからといって量刑まで成人と同じになるわけではない。18歳未満は死刑がなく(※注1)、成人なら無期刑のケースでも10年以上15年以下の懲役になる。

(※注1):死刑が確定した山口・光市母子殺害事件(99年)のケースは、少年の犯行当時年齢は18歳だった。