旧姓併記のパスポート、海外でトラブルに
高市早苗・自民党政調会長が2022年1月12日、共同通信の講演会で、選択的夫婦別姓ではなく旧姓の通称使用拡大を進めるべきだと改めて主張したことが報道されました。
政府は2019年11月、マイナンバーカードや住民票への旧姓併記を可能にしており、当時総務大臣だった高市議員は、閣議後の記者会見で「女性活躍のために実現させた」と述べています。その後も高市議員は「旧姓使用で実生活上、社会生活上、不便を感じることはほぼない」と語ってきました。
しかし2021年12月20日、マイナンバーカードに旧姓を併記している人は、デジタル庁が公開した「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」が使えないことがわかりました。バズフィードの報道などによれば、「旧姓併記の場合は『苗字(旧姓)名前』というフォーマットになっていることから、技術的な理由でファーストリリースでは間に合わなかった」といいます。
この不具合は、リリースから1カ月後の今年1月21日になってようやく解消され、旧姓が併記されたマイナンバーカードでもアプリの発行が可能になりました。
ただ、日本語で表記された証明書アプリでは、マイナンバーカードに記載された通り旧姓が併記されますが、英語で表記された海外用では、パスポートに旧姓が併記してあっても、証明書アプリには表示されません。デジタル庁によると「パスポートのICチップに入っている名前(戸籍氏名)しか反映できない。システム改修は今のところ約束できない」とのことでした。パスポート表面に旧姓を記載することはできても、国際規格に合わないため、ICチップに記録することはできないのです。
旧姓併記のパスポートも海外でトラブルになることがあり、外務省も、日本人渡航者が説明に苦慮したり、旅券が本人確認書類と認められなかったりした事例を報告しています。
外務省が、パスポートに旧姓を併記した人に配っているリーフレットには、旧姓の併記は「国際規格に準拠しない例外的な措置である」とはっきり書かれています。そして、パスポートに旧姓が併記してあっても、旧姓で査証(ビザ)や航空券を取得するのは困難と考えられること、旧姓併記について現地の入国管理当局に説明を求められた場合には、渡航者本人が説明しなければならないことなどが明記されています。
高市議員らは、「旧姓併記で不便はない」として、旧姓併記を推進しようとしていますが、既にマイナンバーカードやパスポートで、明らかな不便が生じているわけです。