病院に払う治療費や薬代は3割負担で済む

健康保険料は高額で、20代でも月1万円以上、先ほど中小企業勤務のSさんは4万円弱払っています(本人の負担分のみ)。これだけの保険料を払っているのだから、使わない手はありません。

大企業なら健康保険組合、会社に健保組合がない人は協会けんぽ、自営業は国民健康保険に加入し、種類は違えども働く世代の医療費負担は3割。つまり病気になっても健康保険対象の治療なら医療費の7割は健康保険が負担しています。

点滴を受ける患者
写真=iStock.com/kckate16
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さらに、健康保険は私たちが病気にならないように、年1回の健康診断の費用まで負担してくれます。

大病をしても医療費は月9万円程度で済む

健康保険には、がんや心筋梗塞など重大な病気や大ケガをしても、医療費で家計の負担が重くならないよう、3割負担をさらに下げてくれる高額療養費制度があります。

年収によって上限額は異なりますが、例えば、月収28万〜50万円のサラリーマンが、月100万円の治療を受けても3割負担の30万円ではなく、自己負担は9万円程度で済みます。

つまりどんな大病をしても医療費には上限があるということです。病気が治らず治療が長引くと、さらに安くなる仕組みになっています。

この制度を知っている人は、「月をまたいだ入院はしたくない」と入院を月はじめにずらしています。

ここで、民間の医療保険やがん保険が必要かを考えてみましょう。今、がんは多くの人が罹る病気であり、がんと共に生きている人が多くいます。

近年では抗がん剤治療も進歩し、副作用に対しても治療が行われます。手術をしても入院は短めで、通院で治療することも多くなっています。

がんだけでなく、どの病気も入院日数が少なくなっているので、医療保険に入っていても入院日額を稼ぐことができません。日額5000円の保険で10日間入院しても、1日目から給付金が出るタイプでもらえる保険金は5万円です。

ということは、自分で5万円の貯蓄をして病気に備えれば、医療保険は必要ないかもしれません。

会社を病気で休んだら傷病手当金が出る

サラリーマンが病気やケガで、4日以上連続で会社を休み、給料がもらえないときは、健康保険から最長1年6カ月分の傷病手当金がもらえます。

支給される金額は、働いているときの給料の3分の2。大手企業の健康組合なら組合からの補助金が上乗せされ、給料の8割をもらえるところもあります。

民間の医療保険は入院で治療した日数で給付金が出ますが、傷病手当金は自宅療養でも出るのが素晴らしいところです。

最近は、会社での人間関係やストレスで、うつ病やパニック障害になる人も増えていますが、精神障害も傷病手当金が認められ、長引く治療も安心して受けることができます。

ただし、国民健康保険に入っている自営業者には傷病手当金がないので、いざ働けなくなったときのために貯蓄で備えるか、民間保険も検討する必要があるかもしれません。