2.介護休業
介護休業は、負傷や疾病、身体もしくは精神の障害などの理由から2週間以上「要介護状態」にある対象家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する場合に取得できる休暇です。
ここでの要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態」を言います。常時介護を必要とする状態とは、要介護2以上、または厚生労働省の判断基準に該当する場合を言います。
〈取得できる日数〉
要介護状態にある家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます。
〈介護休業を取得できる対象者〉
介護休業は、日々雇用を除くすべての従業員が取得できます。ただし、有期契約社員は、申し出時点で次の要件を満たすことが必要になります。
①入社1年以上であること。
②介護休業取得が可能な93日を経過して、6カ月以上の契約が認められていること。なお、入社1年未満の従業員、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員と、介護休業取得後93日以内に雇用関係が終了する従業員は、労使協定により対象外になることもあります。
〈取得申し出の方法と給料〉
介護休業を利用するためには、休業開始日の2週間前に書面等で事業主に申し出る必要があります。
介護休業は自分が介護を行うだけではなく、仕事と介護を両立するための準備期間(社内の両立支援制度の確認、介護認定の申請、ケアマネジャーとの打ち合わせ、介護施設の見学など)としても利用したいところです。また、介護休業中は、介護休業給付金が支給される場合がありますので、大いに活用しましょう。
〈介護休業給付金〉
一定条件を満たすと、介護休業終了後に介護休業給付金が支給されます。ただし、休業中でも、社会保険料や住民税の支払いが必要です。
介護休業給付金=休業開始時の賃金日額×支給日数×67%相当