震災に伴う計画停電が続いているが、停電により仕事ができない場合、労働者は給料を請求できるのだろうか。労働条件や労災に精通するウェール法律事務所の小川英郎弁護士によると、「会社側の『責に帰すべき事由』(民法536条)で休ませる場合、原則として100%の賃金支払いをしなければなりません。これは、会社の都合や事情によって労働者を休ませるような場合をいいます。天災などの不可抗力は会社の都合とはいえませんので、この場合は賃金を支払わなくてよいということになります。同様に、労働基準法の26条(休業手当)では(会社側の責めに帰すべき事由による休業の場合は)最低60%支払わなければならないと記されています。この60%というのは罰則をもって使用者に支払いを義務付ける最低限の支払い額であり、事情によっては、さらに民法536条によって、40%分の支払いを免れないこともあります。災害によって直接被害を受けてしまった場合のように、支払い義務がない場合もあります」

停電で給料はどうなるか

停電で給料はどうなるか

100%、60%以上、0%と3つの考え方があると考えればいいようだ。では、計画停電による休業はどれに当たるのか。

「まず会社の就業規則や労働契約、労働協約を見てください。そこで、休業時の賃金支払いについての特別な規定があれば、それによりますので、仮に天災などで休業するときであっても賃金を支払うと明記されていれば全額支払いを請求することができます」(同)

(ライヴ・アート=図版作成)