高額療養費は、世帯合算も可能
まず、治療中の医療費の自己負担を抑えられるのが健康保険の「高額療養費」です。通常の治療では、病院や診療所の窓口で年齢や所得に応じてかかった医療費の1~3割を負担します。でも、がんなど大きな病気をして医療費が高額になると、一部負担金を支払うだけでも大変です。そこで、健康保険では1カ月に患者が自己負担する医療費に上限を設けて、家計に過度な負担がかからないように配慮しています。
現在、70歳未満の人の高額療養費の限度額は所得に応じて5段階。たとえば年収約370万~770万円の人は【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。1カ月の医療費が100万円かかっても自己負担するのは約9万円です。高額療養費は、いったん窓口で1~3割の一部負担金を支払ったあとで、限度額との差額を払い戻してもらう方法もあります。
しかし、所得区分を証明する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、最初から限度額までを支払えばよくなります。この認定証は加入している健康保険で発行してもらえるので、入院や手術をしたり、継続的に通院したりする場合は、早めに入手しておきましょう。
高額療養費にはほかにもオプションの保障もあり、療養が長引いたときに役立つのが「多数回該当」です。医療費が高額になった月が直近1年間に3回以上になると、4回目から1カ月の限度額がさらに引き下げられ、前述の一般的な所得の人なら4万4400円です。
原則的に高額療養費の計算は個人ごと、1カ月ごと、医療機関ごとに計算しますが、「世帯合算」の申請をすれば、同時期に使った家族の医療費や個人で複数の医療機関を受診したときの医療費をまとめて申請できます。合算できるのは同じ健康保険に加入している家族の医療費で、自己負担額が2万1000円を超えていることが条件です(70歳未満の場合)。例外は院外処方の薬代。高額療養費の対象になった病気の治療で、医師に処方された薬は金額にかかわらず合算対象になります。ただし、世帯合算の手続きは医療機関では対応してもらえないので、自分で健康保険に申請してください。
おもに大企業の従業員が加入する組合管掌健康保険(組合健保)は、法定給付に加えて独自の保障を上乗せする「付加給付」のある組合もまだまだあります。高額療養費の限度額が所得に関係なく月2万~3万円など充実した保障のところもあるので、自分が加入している健保組合の保障を調べてみましょう。