来年8月から施行される改正介護保険法。多くのメディアは「利用者の負担増」を問題視したが、問題はそれだけではない。改正法では、要介護度が改善した自治体には交付金などの「インセンティブ」が支給されるため、意図的に判定を厳しくする自治体が出てくる恐れがある。現場のケアマネージャーからは「介護離職を増やすつもりなのか」と怒りの声が聞こえてきた――。

国は法を改正して「介護離職」を増やす気なのか?

※写真はイメージです

今年(2017年)5月に成立した改正介護保険法が、来年8月に施行されます。法改正について、首都圏でケアマネージャーをしている30代後半のMさんは私にこう言いました。

「実は問題視すべき内容が含まれているんです。でも、その点については今のところマスコミや世間はあまり騒いでいませんが……」

今回の改正で、多くのメディアで論点とされたのは「利用者の負担増」についてでした。介護保険サービスの自己負担割合は原則1割ですが、前回(2014年)の改正では一定以上の所得がある人は2割になり、今回の改正で3割に引き上げられました。引き上げの対象は、単身者では年収340万円以上、年金収入のみの夫婦世帯では463万円以上。厚生労働省の推計では、利用者の3%に当たる世帯だといいます。

▼国が自治体にインセンティブを与える理由

Mさんは「問題はそれだけではない」と語ります。

「利用者さんにとって負担が増えること以上に問題だと思える点があるんです。それは、“要介護度”が改善された自治体には、国から交付金などのインセンティブ(報奨)が与えられるという部分です」

Mさんの話をかみ砕くとこうなります。

介護保険で介護サービスを受けるには、事前に「要介護認定」を受ける必要があります。市区町村の窓口に申請し、利用者本人や家族が調査員からの聞き取り調査を受けます。この結果に主治医の意見書を加え、コンピュータによって要介護認定の一次判定が下されます。

この一次判定をもとに学識経験者による「介護認定審査会」の二次判定が行われ、要介護度が認定されます。認定は、症状軽いほうから順に「要支援」1~2、「要介護」1~5の7つの区分に分けられます。この区分によって介護保険が適用される範囲は異なり、受けられるサービスの内容や支給限度額が変わるわけです。