セルフメディケーション控除

1年間に多額の医療費は発生していないから医療費控除は使えない……。そんな方でも適用できる可能性があるのが「セルフメディケーション控除(スイッチOTC薬控除)」です。スイッチOTC薬とは、医師の処方でのみ提供が認められていた薬のうち、ドラッグストアなどでも販売が認可された一般医薬品が該当します。

薬局で薬を見比べる薬剤師
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自己、または自己と生計を一にする配偶者や他の親族が、スイッチOTC医薬品を購入した場合で、その費用(保険金等で補てんされた金額を除く)が1万2000円を超える場合、その超える部分の金額(ただし上限は8万8000円)を、総所得から所得控除することができます。ただし、この控除は通常の医療費控除と併用することはできません。いずれか一方を選択することとなります。

仮にドラッグストアで風邪薬や胃腸薬などのスイッチOTC医薬品を購入し、年間で5万円購入したとします。この場合、5万円-1万2000円=3万8000円をセルフメディケーション控除として適用できます。