混合診療は原則禁止されている

この現象を可能にする仕組みが、『混合診療』と呼ばれるものです。

前回記事では、この政策を実施するには現在のわが国における医療保険制度で原則禁止となっている「混合診療」(その日の一連の医療において保険診療と自費診療を混合しておこなうこと)の問題を解決する必要があると述べました。

そしてこの問題の解決には「選定療養」という混合診療の例外規定を無理矢理使ってくるのではないか、と予測しました。