譲渡所得の計算式/自宅売却時の譲渡損を繰越控除できるか

譲渡所得の計算式/自宅売却時の譲渡損を繰越控除できるか

現在、住宅を売ると譲渡損が出る場合がほとんどだろう。条件に合えば、譲渡損を他の所得と損益通算し、引ききれない損失額を3年間繰越控除できる。たとえば課税所得600万円のサラリーマンが自宅を売って3000万円の損が出た場合、最初の年は(600万円-3000万円=▲2400万円)で税額ゼロ。以後翌々年、その次の年まで損失を繰り越せる。損失額によっては4年間税額がゼロになる計算だ。

この特例「居住用財産買換えの場合の譲渡損失の繰越控除」が使えるのは、新たに住宅ローンを組んで買い替えた場合で、新しい住宅には住宅ローン控除の適用も可能。なお、住宅ローンの残債を下回る額で自宅を売った場合は「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」が受けられる。“売却した住宅のローン残高が譲渡価額を上回る額”と譲渡損失の額を比べ、少ないほうの額が対象。いずれも確定申告が必要だ。

(取材・文=有山典子)