女系派が旧宮家養子案に反対する理由

「旧宮家養子案」には、女系派と男系派と双方から反対がある。女系派の中には、旧皇族が養子になるのは、門地による差別で憲法違反という意見もあるが、皇室制度そのものが憲法で例外措置なので、内閣法制局も合憲だとしている。

それに、旧皇族が皇族になるのが違憲であれば、生まれながらの皇族が誰もいなくなったら天皇制は廃止という事態になるが、憲法はそんなことを想定していない。

女系派は、「悠仁さまも含めた上皇陛下の4人の孫に継承権を認める」としているだけで、昭和天皇などの女系子孫は対象にしていない。しかし、世界的にみても、特定の国王の子孫にだけ継承権を限定するのは、初代国王の子孫に限定するケースや、英国での宗教戦争など過去の事件の後始末をするケースに限られる。

また、女系を認めても、上皇陛下の子孫だけでは何世代かしたら断絶する可能性が何割かあるから、女系論を推すならせめて明治天皇の女系子孫までは拡げるべきだ。旧宮家のうち四家や近衛家、裏千家、守谷家が該当するが、そういう主張を女系派はしていない。

伏見宮家の分家である旧宮家は、室町時代に現皇室とは分かれて疎遠だという指摘があるが、江戸時代から明治にかけて、皇統が断絶する危機になると、伏見宮家か戦前に断絶した有栖川宮家や閑院宮家から継承者を迎えることが予定されており、長年縁遠かったわけではない。

なぜ「旧宮家復活案」ではなく養子なのか

一方、男系派には、1947年に皇籍離脱した11の旧宮家を、宮家として復活するように主張する人が多い。しかし、現在は断絶している家もあれば、複数の系統に分かれている家もある。また、旧宮家の中で序列は明確には存在しなかった。

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さらに、歴史的に見ても皇位継承者は男系は絶対条件としても、女系での近さも考慮する要素となる。そうであれば、北白川、朝香、竹田、東久邇が明治天皇の子孫であり、東久邇家は昭和天皇の子孫だ。というわけで、復活させるとして範囲も序列も決めがたいのである。

そこで考案されたのが、「旧宮家養子案」で、旧宮家皇族の男系男子の中から、公務の担い手としても適切であるのに加えて、その子孫が将来の皇位継承予備軍になれそうで、場合によっては現在の皇室との血縁関係も考えながら何人かを現皇族の養子にしようというのである。