1000人超のうち起訴された戦犯は17人
戦犯たちは監房に戻ってから、上級の指示というのは毛沢東主席と周恩来首相をさしていると聞かされた。この2人の意向によって死刑を免れたのであった。
この期、中国では瀋陽、太原などの軍事法廷で日本人戦犯の裁判が始まっていた。1100人余の戦犯が撫順戦犯管理所や太原戦犯管理所に収容されていたが、中国はその大半を起訴猶予とし、現実に起訴されたのは17人であった。この17人は旧日本軍の師団長、連隊長クラス、旧満州国の幹部、それにわずかの兵士、下士官が含まれていた。極端に残虐行為にかかわった者たちであった。
瀋陽の特別軍事法廷で裁かれた8人は、とくに師団長クラスの大物が中心で、彼らは「いずれも日本帝国主義がわが国を侵略した戦争に積極的に参加し、国際法の規範と人道主義の原則を公然と踏みにじり、この起訴状にあげる各種の重大な犯罪行為を行った」という理由で起訴されていた。
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