「配偶者を皇族にしない」案が浮上するも…

実は、それを決める審議が大詰めを迎えているというのである。『女性自身』(4月1日号)によれば、もし、それが成立すると2人とも“不幸”になるというのだ。

国会では安定的な皇位継承や皇族数の確保策をめぐる与野党協議が行われていて、

「3月10日の与野党協議では、“男系男子復帰”案について討議が行われています。自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党が賛同する立場を示した一方で、共産党や社民党は反対の立場をとり、立憲民主党は“対象者の意思が確認できていない”などと慎重な立場を示すなど、意見が大きく割れ、集約の見通しが立っていません」(政治部記者)

2月17日の議事録が3月6日付で公表され、その内容が注目されているようだ。

政治部記者がいうには、

「女性皇族が結婚後も皇室に残ることができる案には、各党・会派もおおむね賛同する立場を示しています。ただ、その夫と子供の身分をどうするのかという点について、政党間の見解の相違があまりにも多いことが改めて示される形となってしまいました」

では、自民党が提唱する案とはどのようなものか。皇室担当記者がこう解説する。

「自民党などが主張する“配偶者を皇族にしない”という案で皇室典範が改正されれば、皇室に一般国民が加わることを意味します」

皇居
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権利や義務の違いが家庭の混乱を招く?

「そもそも国民には戸籍があり、姓を持ちます。しかし皇族の方々の家族関係は皇統譜という帳簿に記され、姓はありません。

国民には憲法で保障される基本的人権や自由がありますが、皇室の方々は一定の制限を受けます。

女性皇族と結婚した夫やその子供は選挙権や職業選択の自由、居住地の自由といった権利を持つ一方、女性皇族は持っていません。また皇族はご公務などさまざまなおつとめがあるのに、夫や子供もそうしたおつとめをするのか、という違いが生じてくるわけです。

明確にご家庭内で権利や義務が異なる状況で、果たして幸福な家庭を築けるのか……。女性皇族とそのご家族が生活されるうえで、多くの混乱が生じるという指摘は、これまでもなされてきました」

2月17日の協議で、内閣法制局などが法的な解釈を絡めながら説明したという。そして、女性皇族が結婚した夫が皇族の身分を有しないという点については、憲法上問題ないという解釈が改めて示されたそうだ。

さらに、夫の間に生まれた子供が一般国民のままでも、赤坂御用地などでの同居、皇宮警察による警護、さらに地方ご公務に同行する際の交通費の支給を認めるという見解も明かされたというのである。