2028だった平成17年度版が、平成19年度版は3057へ何と1000以上増し。20年前に比べると3倍にもなっている書物がある。監査項目などを規定した、その名も『監査小六法』だ。しかも銀行用の監査小六法は別にあるのだから、会計分野の法令の数は、今や驚きのボリュームである。

このページ増は、とりもなおさず会計監査項目の細分化、複雑化を反映している。企業が金融庁に提出する有価証券報告書も、今や、ゆうに100を超える。投資家にとっても有益な情報が含まれるが、ほとんどの人はその量と向き合う気にならないだろう。

3月決算の会社の場合、株主総会で確定する前年度決算の予測情報を、5月半ばには決算短信という形で公表している。決算短信には公認会計士や監査法人の監査証明書を添付する必要がない。短信の段階では事前に十分な監査時間をとれずに、後に提出する有価証券報告書とは整合性がとれていないケースも、まれにあったりしたものである。このように十分な作成期間がとれないにもかかわらず、決算短信が数十にのぼる例もある。

(高橋晴美=構成 ライヴ・アート=図版作成)